2001年08月22日

指導監査の結果について(通知)

聖母の家は、利用者に対する虐待を容認するだけではなく、利用者の預かり金についても三重県から文書偽造を指摘されており、流用が疑われます。
即ち、下記の文書5項には「3人の利用者の預かり金から、法人が借入しているにもかかわらず、会計処理上、理事長及び施設長個人から借入したことになっている。また、「障害者福祉年金払出願」によると「(入所者の)実家の改築の資金」用として払出されている以上の点から、文書偽造の疑義があるので解明するとともに、今後、このようなことがおきないよう改善策を講じること。」とあります。
利用者の財産である預り金を流用するということは、利用者に対する人権侵害です。

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投稿者 user4 : 21:18